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社会保障制度改革国民会議令

社会保障制度改革国民会議令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十四年政令第二百二十四号

OVERVIEW

社会保障制度改革国民会議令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十四年政令第二百二十四号
公布日
20120912
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

社会保障制度改革国民会議令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

正式条文

国民会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

国民会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

正式条文

この政令に定めるもののほか、国民会議の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

正式条文

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他国民会議の運営に関し必要な事項は、会長が国民会議に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

社会保障制度改革国民会議令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「社会保障制度改革国民会議令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十四年政令第二百二十四号」です。

「社会保障制度改革国民会議令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20120912 です。

「社会保障制度改革国民会議令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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