正式条文
社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
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平成二十四年政令第二百二十四号
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社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
国民会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
国民会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この政令に定めるもののほか、国民会議の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他国民会議の運営に関し必要な事項は、会長が国民会議に諮って定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
社会保障制度改革国民会議令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十四年政令第二百二十四号」です。
公布日は 20120912 です。
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