正式条文
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十四年政令第二百七十二号
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この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
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特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十四年政令第二百七十二号」です。
公布日は 20121031 です。
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