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薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律

薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年法律第五十号

OVERVIEW

薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成二十五年法律第五十号
公布日
20130619
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、薬物使用等の罪を犯した者が再び犯罪をすることを防ぐため、刑事施設における処遇に引き続き社会内においてその者の特性に応じた処遇を実施することにより規制薬物等に対する依存を改善することが有用であることに鑑み、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関し、その言渡しをすることができる者の範囲及び猶予の期間中の保護観察その他の事項について、刑法(明治四十年法律第四十五号)の特則を定めるものとする。

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第六条及び第二十九条の規定 公布の日

正式条文

この法律において「規制薬物等」とは、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三に規定する興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物及び劇物(これらを含有する物を含む。)であって同条の政令で定めるもの、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚醒剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへん及びけしがらをいう。

この法律において「薬物使用等の罪」とは、次に掲げる罪をいう。

一 刑法第百三十九条第一項若しくは第百四十条(あへん煙の所持に係る部分に限る。)の罪又はこれらの罪の未遂罪

二 毒物及び劇物取締法第二十四条の三の罪

三 覚醒剤取締法第四十一条の二第一項(所持に係る部分に限る。)、第四十一条の三第一項第一号若しくは第二号(施用に係る部分に限る。)若しくは第四十一条の四第一項第三号若しくは第五号の罪又はこれらの罪の未遂罪

四 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二第一項(所持に係る部分に限る。)、第六十四条の三第一項(施用又は施用を受けたことに係る部分に限る。)、第六十六条第一項(所持に係る部分に限る。)若しくは第六十六条の二第一項(施用又は施用を受けたことに係る部分に限る。)の罪又はこれらの罪の未遂罪

五 あへん法第五十二条第一項(所持に係る部分に限る。)若しくは第五十二条の二第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪

正式条文

薬物使用等の罪を犯した者であって、刑法第二十七条の二第一項各号に掲げる者以外のものに対する同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる者が」とあるのは「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第二条第二項に規定する薬物使用等の罪を犯した者が、その罪又はその罪及び他の罪について」と、「考慮して」とあるのは「考慮して、刑事施設における処遇に引き続き社会内において同条第一項に規定する規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが」とする。

正式条文

前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言渡しをするときは、刑法第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。

刑法第二十七条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定により付せられた保護観察の仮解除について準用する。

正式条文

第三条の規定により読み替えて適用される刑法第二十七条の二第一項の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについては、同法第二十七条の四第三号の規定は、適用しない。

前項に規定する刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについての刑法第二十七条の五第二号の規定の適用については、同号中「第二十七条の三第一項」とあるのは、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項」とする。

正式条文

附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第二十四条の二第一項(所持に係る部分に限る。次項において同じ。)の罪又はその未遂罪は、一部執行猶予法第三条の規定の適用については、一部執行猶予法第二条第二項に規定する薬物使用等の罪とみなす。

一部執行猶予法第四条第二項の規定は、第一条改正前大麻法第二十四条の二第一項の罪又はその未遂罪を犯して一部執行猶予法第四条第一項の規定により付せられた保護観察の仮解除についても適用し、一部執行猶予法第五条第一項の規定は、第一条改正前大麻法第二十四条の二第一項の罪又はその未遂罪を犯した者に係る一部執行猶予法第三条の規定により読み替えて適用される刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の二第一項の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについても適用する。

正式条文

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年法律第五十号」です。

「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 20130619 です。

「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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