税制調査会(以下「調査会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
調査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
調査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
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平成二十五年政令第二十五号
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この条文は、税制調査会(以下「調査会」という。)に関する権限・許容要件を定めています。
税制調査会(以下「調査会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
調査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
調査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この条文は、委員及び特別委員に関する要件・効果を定めています。
委員及び特別委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
専門委員は、財政経済又は税制に関し専門的知識のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
この条文は、委員の任期に関する権限・許容要件を定めています。
委員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員、特別委員及び専門委員は、非常勤とする。
この条文は、調査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 会長に関する要件・効果を定めています。
調査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、調査会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文は、調査会に、幹事二十五人以内を置く。 幹事に関する要件・効果を定めています。
調査会に、幹事二十五人以内を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
幹事は、調査会の所掌事務について、委員及び特別委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。
この条文は、調査会に関する権限・許容要件を定めています。
調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、会長が指名する。
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
この条文は、調査会に関する禁止・制限を定めています。
調査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
調査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項の規定は、部会の議事について準用する。
この条文は、調査会に関する権限・許容要件を定めています。
調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文は、調査会の庶務に関する要件・効果を定めています。
調査会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において財務省主税局総務課及び総務省自治税務局企画課の協力を得て処理する。
この条文は、この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項に関する要件・効果を定めています。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
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法令番号は「平成二十五年政令第二十五号」です。
公布日は 20130201 です。
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