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船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令

船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年政令第百二十六号

OVERVIEW

船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十五年政令第百二十六号
公布日
20130426
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

船員法(以下「法」という。)第八十三条の五第一項(法第八十三条の十九において準用する場合を含む。)及び第百条の十三第一項の政令で定める期間は、三年とする。

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

正式条文

法第百条の二十六第三項の政令で定める費用は、同条第二項第六号の検査のため同号の職員が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。 この場合において、その旅費の額は、その出張する職員を二人とし、これらの職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定の例により計算するものとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年政令第百二十六号」です。

「船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20130426 です。

「船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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