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船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年政令第百二十七号

OVERVIEW

船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十五年政令第百二十七号
公布日
20130426
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第七項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。

一 国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者 イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 改正法による改正後の船員法(ロにおいて「新法」という。)第百条の二第一項の検査に相当する検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 本邦内において行う検査を受けようとする者 六万千七百円 (2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 五万二千八百円に、当該検査のため職員二人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額(その額は、当該出張をする職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとして計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目については国土交通省令で定めるものとする。ロ(2)及び次条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額 ロ 新法第百条の六第一項の検査に相当する検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 本邦内において行う検査を受けようとする者 五万四千七百円 (2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 四万五千八百円に、当該検査のため職員二人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額を加算した額

二 改正法附則第六条第二項の証書又は同条第四項の証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が相当検査を行った船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。) 八千六百円

三 改正法附則第六条第二項の証書又は同条第四項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者 八千六百円

正式条文

改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用は、同条第二十六項第六号の検査のため同号の職員二人が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年政令第百二十七号」です。

「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20130426 です。

「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第四条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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