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首都直下地震対策特別措置法施行令

首都直下地震対策特別措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年政令第三百六十二号

OVERVIEW

首都直下地震対策特別措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十五年政令第三百六十二号
公布日
20131226
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

首都直下地震対策特別措置法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める区域は、この政令の施行の日における茨城県土浦市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡美浦村、阿見町及び河内町、結城郡八千代町、猿島郡境町並びに北相馬郡利根町の区域とする。

正式条文

法第八条第二項第一号ロ(3)の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川及び水路、防水、防砂又は防潮の施設、鉄道、港湾並びに空港とする。

正式条文

法第八条第三項の政令で定める施設等は、看板又は標識で円滑な避難又は緊急輸送の確保に寄与するものとする。

正式条文

法第十九条第一項第三号の政令で定める基準は、自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号に掲げる一般国道をいう。)にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道(同法第三条第三号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同条第四号に掲げる市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して道路法第三十条第三項の条例で定める幅員であることとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

首都直下地震対策特別措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「首都直下地震対策特別措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年政令第三百六十二号」です。

「首都直下地震対策特別措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20131226 です。

「首都直下地震対策特別措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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