国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(以下「法」という。)第十一条において準用する法第二条第四項、第四条第二項、第六条第二項、第八条及び第十条に規定する政令で定める事項については、次条に定めるところによるほか、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。
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平成二十六年政令第四十一号
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この条文は、要件・効果を定めています。
国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(以下「法」という。)第十一条において準用する法第二条第四項、第四条第二項、第六条第二項、第八条及び第十条に規定する政令で定める事項については、次条に定めるところによるほか、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。
この条文は、法第十一条において準用する法第二条第四項に規定する政令で定める職員に関する適用範囲・例外を定めています。
法第十一条において準用する法第二条第四項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 常時勤務することを要しない職員
二 任期を定めて任用された常勤の職員
三 臨時的に任用された職員
四 条件付採用期間中の職員
五 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員
六 自衛隊法第四十四条の七第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
七 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)
この政令の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間における第二条第六号の規定の適用については、同号中「第十六条第一項(第三号を除く。)」とあるのは、「第十六条第一項」とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
防衛省の職員の配偶者同行休業に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十六年政令第四十一号」です。
公布日は 20140219 です。
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