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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年政令第百六十六号

OVERVIEW

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十六年政令第百六十六号
公布日
20140423
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この政令において「自動車」とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項に規定する自動車をいう。

正式条文

法第二条第十一号の政令で定める道路又はその部分は、次に掲げるものとする。

一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八条第一項の道路標識等により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件(通行の日又は時間のみに係るものを除く。次号において同じ。)に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているもの及び同号に掲げるものを除く。)

二 道路交通法第八条第一項の道路標識等により自動車の通行につき一定の方向にするものが禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているものを除く。)

三 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)の部分であって、道路交通法第十七条第四項の規定により通行しなければならないとされているもの以外のもの

四 道路交通法第十七条第六項に規定する安全地帯又はその他の道路の部分

正式条文

法第三条第二項の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。

一 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症

二 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)

三 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)

四 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症

五 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)

六 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年政令第百六十六号」です。

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20140423 です。

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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