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雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令

雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年政令第百七十二号

OVERVIEW

雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十六年政令第百七十二号
公布日
20140425
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年政令第百七十二号」です。

「雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20140425 です。

「雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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