正式条文
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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平成二十六年政令第百七十二号
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この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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法令番号は「平成二十六年政令第百七十二号」です。
公布日は 20140425 です。
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