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退職手当審査会令

退職手当審査会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年政令第百九十四号

OVERVIEW

退職手当審査会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十六年政令第百九十四号
公布日
20140529
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

退職手当審査会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。

審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。

この政令は、国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)の施行の日(令和八年七月三十一日)から施行する。

正式条文

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

正式条文

委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

委員及び臨時委員は、非常勤とする。

正式条文

審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

正式条文

審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

正式条文

審査会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において、内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第八条第一項の規定により内閣官房に置かれる内閣参事官のうち同令第九条第四項の規定により命を受けて審査会の庶務への協力に関する事務をつかさどるもの(同令第五条の三第一項の規定により内閣官房内閣人事局に置かれる人事政策統括官が同条第二項の規定により命を受けて審査会の庶務への協力に関する事務をつかさどる場合にあっては、当該人事政策統括官)の協力を得て処理する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

退職手当審査会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「退職手当審査会令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年政令第百九十四号」です。

「退職手当審査会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20140529 です。

「退職手当審査会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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