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環境省国立研究開発法人審議会令

環境省国立研究開発法人審議会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年政令第百九十八号

OVERVIEW

環境省国立研究開発法人審議会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十七年政令第百九十八号
公布日
20150410
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

環境省国立研究開発法人審議会令の現行条文

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正式条文

環境省の国立研究開発法人審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。

審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

この政令は、平成二十九年七月十四日から施行する。

正式条文

委員及び臨時委員は、学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、研究開発(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する研究開発をいう。次項において同じ。)に関して高い識見を有する者)のうちから、環境大臣が任命する。

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人である場合にあっては、当該専門の事項に係る研究開発に関して高い識見を有する者)のうちから、環境大臣が任命する。

正式条文

委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

正式条文

審議会に会長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する。

会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

会長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

正式条文

審議会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

一 外国人である委員及び議事に関係のある外国人である臨時委員の数が、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の五分の一を超えないこと。

二 委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席すること。

審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

正式条文

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

正式条文

審議会の庶務は、環境省大臣官房総合政策課において処理する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

環境省国立研究開発法人審議会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「環境省国立研究開発法人審議会令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年政令第百九十八号」です。

「環境省国立研究開発法人審議会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150410 です。

「環境省国立研究開発法人審議会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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