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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年政令第二百二十七号

OVERVIEW

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十七年政令第二百二十七号
公布日
20150430
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定める農林水産物は、次に掲げるもの(食用に供されるものを除く。)とする。

一 観賞用の植物

二 工芸農作物

三 立木竹

四 観賞用の魚

五 真珠

この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。

正式条文

法第二条第一項第四号の政令で定める農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものは、次に掲げるもの(飲食料品に該当するものを除く。)とする。

一 飼料(農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものに限る。)

二 漆

三 竹材

四 精油

五 木炭

六 木材

七 畳表

八 生糸

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年政令第二百二十七号」です。

「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150430 です。

「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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