電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん又は仲裁に参与させるため、特別委員を置くことができる。
特別委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
特別委員の任期は、二年とする。
特別委員は、再任されることができる。
特別委員は、非常勤とする。
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
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平成二十七年政令第三百九号
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電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん又は仲裁に参与させるため、特別委員を置くことができる。
特別委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
特別委員の任期は、二年とする。
特別委員は、再任されることができる。
特別委員は、非常勤とする。
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。
委員会の事務局に、課を置く。
前項の規定に基づき置かれる課の数は、三以内とする。
前二項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、経済産業省令で定める。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「平成二十七年政令第三百九号」です。
公布日は 20150828 です。
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