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独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年政令第三百二十号

OVERVIEW

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十七年政令第三百二十号
公布日
20150909
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(以下この条及び次条において「整備法」という。)附則第七条第二項の規定による納付金(以下「特例元本納付金」という。)の納付についての整備法第二条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第八項及び第十五項から第十七項までの規定の適用については、同条第八項中「第六項」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号。以下「整備法」という。)附則第七条第二項」と、同条第十五項中「第六項又は第七項」とあるのは「整備法附則第七条第二項」と、「同条第六項第一号ヘ」とあるのは「特別会計に関する法律第百十一条第六項第一号ヘ」と、同条第十六項及び第十七項中「第六項又は第七項」とあるのは「整備法附則第七条第二項」とする。

正式条文

独立行政法人福祉医療機構が特例元本納付金を納付する場合における整備法附則第三十三条の規定による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百三十九条第一項の規定の適用については、同項中「独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第六項及び第七項」とあるのは、「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)附則第七条第二項」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年政令第三百二十号」です。

「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150909 です。

「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第五条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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