正式条文
独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定により独立行政法人海技教育機構について医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の五の規定を適用する場合においては、同条の表の下欄中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人海技教育機構」とする。
独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十八年政令第五十八号
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独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定により独立行政法人海技教育機構について医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の五の規定を適用する場合においては、同条の表の下欄中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人海技教育機構」とする。
医療法施行令第四条の五の規定の適用については、独立行政法人海技教育機構は、国とみなす。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十八年政令第五十八号」です。
公布日は 20160309 です。
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