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確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十八年政令第三百十号

OVERVIEW

確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十八年政令第三百十号
公布日
20160923
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

個人型年金加入者(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。以下この条及び第九条において同じ。)であって、その個人型年金(法第二条第三項に規定する個人型年金をいう。以下この条及び次条において同じ。)に個人別管理資産(法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)があるものが、この政令の施行の日から確定拠出年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間(以下「経過期間」という。)に新たに企業型年金(法第二条第二項に規定する企業型年金をいい、その企業型年金規約(法第四条第三項に規定する企業型年金規約をいう。)において企業型年金加入者(法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。以下同じ。)が個人型年金加入者となることができることを定めているものに限る。以下同じ。)の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。次条において同じ。)に対し、その個人型年金の個人別管理資産の移換をしないことを申し出たときは、法第八十条第一項第二号の規定にかかわらず、当該申出をした者の当該個人型年金の個人別管理資産を移換しないものとする。

正式条文

個人型年金運用指図者(法第二条第十一項に規定する個人型年金運用指図者をいう。第十条において同じ。)であって、その個人型年金に個人別管理資産があるものが、経過期間に新たに企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し、その個人型年金の個人別管理資産の移換をしないことを申し出たときは、法第八十条第一項第三号の規定にかかわらず、当該申出をした者の当該個人型年金の個人別管理資産を移換しないものとする。

正式条文

企業型年金の企業型年金加入者が、経過期間に、当該企業型年金加入者の資格を喪失した場合であって、新たに企業型年金加入者の資格を取得せず、かつ、引き続き個人型年金加入者であるときにおいて、厚生労働省令で定めるところにより、当該者が連合会(法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、その企業型年金の個人別管理資産(当該個人別管理資産がある場合に限る。次条において同じ。)の移換の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関(法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。次条において同じ。)は、当該申出をした者の当該企業型年金の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。

正式条文

企業型年金の企業型年金加入者が、経過期間に、当該企業型年金加入者の資格を喪失した場合であって、新たに企業型年金加入者の資格を取得せず、かつ、引き続き個人型年金運用指図者であるときにおいて、厚生労働省令で定めるところにより、当該者が連合会に対し、その企業型年金の個人別管理資産の移換の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の当該企業型年金の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。

正式条文

この章に定めるもののほか、確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十八年政令第三百十号」です。

「確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20160923 です。

「確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第七条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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