正式条文
電気事業法等の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)附則第三条第一項の政令で定める日は、平成二十八年十月三十一日とする。
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十八年政令第三百十七号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
電気事業法等の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)附則第三条第一項の政令で定める日は、平成二十八年十月三十一日とする。
改正法附則第九条の政令で定める日は、平成三十七年三月三十一日とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十八年政令第三百十七号」です。
公布日は 20160930 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。