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雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十八年政令第三百九十九号

OVERVIEW

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十八年政令第三百九十九号
公布日
20161226
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

平成二十九年一月一日前に雇用保険法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する子に該当する者(雇用保険法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する子を除く。)の養育を開始し、同日以後も引き続き当該者を養育し、又は養育していた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者について厚生年金保険法第二十六条第一項の規定を適用する場合には、同項中「当該子を養育することとなつた日(」とあるのは「平成二十九年一月一日(」と、「当該子を養育することとなつた日の属する月の前月」とあるのは「平成二十八年十二月」と、「当該月」とあるのは「同月」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十八年政令第三百九十九号」です。

「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20161226 です。

「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第六条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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