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経済連携協定に基づく報復関税に関する政令

経済連携協定に基づく報復関税に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十九年政令第十号

OVERVIEW

経済連携協定に基づく報復関税に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十九年政令第十号
公布日
20170125
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

経済連携協定に基づく報復関税に関する政令の現行条文

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正式条文

財務大臣は、関税暫定措置法第七条の十第一項の規定による措置(以下「経済連携協定に基づく報復関税」という。)をとること又は経済連携協定に基づく報復関税を変更し、若しくは廃止すること(以下「経済連携協定に基づく報復関税に係る措置」という。)が決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

一 当該経済連携協定に基づく報復関税に係る措置の対象となる国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)

二 当該経済連携協定に基づく報復関税に係る措置の対象となる貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

三 当該経済連携協定に基づく報復関税に係る措置の内容(前二号に掲げるものを除く。)

四 当該経済連携協定に基づく報復関税に係る措置をとる理由

五 その他参考となるべき事項

正式条文

財務大臣は、経済連携協定に基づく報復関税に係る措置をとることが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。 ただし、経済連携協定に基づく報復関税に係る措置を直ちにとる必要があると認められる場合は、この限りでない。

財務大臣は、前項ただし書に規定する場合に該当して経済連携協定に基づく報復関税に係る措置をとった場合においては、速やかに、当該経済連携協定に基づく報復関税に係る措置の内容を関税・外国為替等審議会に報告しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

経済連携協定に基づく報復関税に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「経済連携協定に基づく報復関税に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十九年政令第十号」です。

「経済連携協定に基づく報復関税に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20170125 です。

「経済連携協定に基づく報復関税に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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