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独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十九年政令第二十九号

OVERVIEW

独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十九年政令第二十九号
公布日
20170303
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定める日は、平成二十九年四月一日とする。

正式条文

法附則第二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

一 環境省の所属に属する物品のうち環境大臣が指定するものに関する権利及び義務

二 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第八号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、環境大臣が指定するもの

正式条文

法附則第二条第二項の政令で定める財産は、前条第二号の規定により指定された権利に係る財産のうち環境大臣が指定するものとする。

正式条文

法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき環境大臣が任命する。

一 財務省の職員 一人

二 環境省の職員 一人

三 独立行政法人環境再生保全機構の役員 一人

四 学識経験のある者 二人

法附則第二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

法附則第二条第三項の規定による評価に関する庶務は、環境省総合環境政策局総務課において処理する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十九年政令第二十九号」です。

「独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20170303 です。

「独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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