独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定める日は、平成二十九年四月一日とする。
独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
第一条
第二条
法附則第二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 環境省の所属に属する物品のうち環境大臣が指定するものに関する権利及び義務
二 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第八号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、環境大臣が指定するもの
第三条
法附則第二条第二項の政令で定める財産は、前条第二号の規定により指定された権利に係る財産のうち環境大臣が指定するものとする。
第四条
法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき環境大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 環境省の職員 一人
三 独立行政法人環境再生保全機構の役員 一人
四 学識経験のある者 二人
法附則第二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第二条第三項の規定による評価に関する庶務は、環境省総合環境政策局総務課において処理する。