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自転車活用推進本部令

自転車活用推進本部令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十九年政令第百四十二号

OVERVIEW

自転車活用推進本部令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十九年政令第百四十二号
公布日
20170428
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

自転車活用推進本部令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

自転車活用推進本部長は、自転車活用推進本部(以下「本部」という。)の事務を総括する。

正式条文

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

正式条文

本部の庶務は、国土交通省道路局参事官において処理する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、自転車活用推進本部長が本部に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

自転車活用推進本部令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「自転車活用推進本部令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十九年政令第百四十二号」です。

「自転車活用推進本部令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20170428 です。

「自転車活用推進本部令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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