自転車活用推進本部長は、自転車活用推進本部(以下「本部」という。)の事務を総括する。
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自転車活用推進本部令の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
第一条
この条文は、自転車活用推進本部長に関する要件・効果を定めています。
正式条文
第二条
この条文は、本部に関する権限・許容要件を定めています。
正式条文
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第三条
この条文は、本部の庶務に関する要件・効果を定めています。
正式条文
本部の庶務は、国土交通省道路局参事官において処理する。
第四条
この条文は、この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項に関する要件・効果を定めています。
正式条文
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、自転車活用推進本部長が本部に諮って定める。