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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十九年政令第二百八十二号

OVERVIEW

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十九年政令第二百八十二号
公布日
20171115
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める国の機関は、内閣官房とする。

この政令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律(令和四年法律第四十一号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

正式条文

法第二条第七号の政令で定める国又は地方公共団体の機関は、第一号に掲げる国の機関又は第二号に掲げる地方公共団体の機関であって、法第二十条の規定により衛星リモートセンシング記録保有者が衛星リモートセンシング記録の安全管理のために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものとする。

一 次に掲げる機関 イ 衆議院事務局、参議院事務局、裁判官弾劾裁判所事務局、裁判官訴追委員会事務局及び国立国会図書館(その内部組織のうち国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)に規定する図書館奉仕の提供に係る事務を取り扱うものを除く。) ロ 別表第一に掲げる行政機関及び検察審査会 ハ 最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所

二 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区の機関

法第二条第七号の政令で定める外国の政府機関は、アメリカ合衆国、カナダ、ドイツ及びフランスの政府機関とする。

正式条文

法第五条第一号及び第二十一条第三項第一号イの政令で定める法律は、別表第二に掲げる法律とする。

正式条文

法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要は、別表第三に掲げる場合の必要とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十九年政令第二百八十二号」です。

「衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20171115 です。

「衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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