正式条文
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
臨床研究法第二十四条第二号の国民の保健医療に関する法律等を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成三十年政令第四十一号
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この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
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法令番号は「平成三十年政令第四十一号」です。
公布日は 20180228 です。
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