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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年政令第五十四号

OVERVIEW

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成三十年政令第五十四号
公布日
20180322
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する就労定着支援又は同条第十六項に規定する自立生活援助については、同法第四十三条第一項及び第二項に規定する都道府県の条例が制定施行される日又は平成三十一年三月三十一日のいずれか早い日までの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

正式条文

改正法第二条の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第五項に規定する居宅訪問型児童発達支援については、同法第二十一条の五の十八第一項及び第二項に規定する都道府県の条例が制定施行される日又は平成三十一年三月三十一日のいずれか早い日までの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

正式条文

この政令の施行の日前に行われた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る同法第六条に規定する自立支援給付については、第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年政令第五十四号」です。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20180322 です。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第十七条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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