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都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令

都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年政令第二百三十四号

OVERVIEW

都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成三十年政令第二百三十四号
公布日
20180801
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

都市農地の貸借の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める者は、地方公共団体とする。

正式条文

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第二百五十八号)第三条及び第四条の規定は、法第十条に規定する特定都市農地貸付けについて準用する。 この場合において、同令第三条中「法」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第十一条において準用する法(次条において「準用特定農地貸付法」という。)」と、同令第四条中「法第三条第三項」とあるのは「準用特定農地貸付法第三条第三項」と、同条第二項中「第七条」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十四条」と読み替えるものとする。

正式条文

前条において読み替えて準用する特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年政令第二百三十四号」です。

「都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20180801 です。

「都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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