都市農地の貸借の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める者は、地方公共団体とする。
都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令の現行条文
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第一条
第二条
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第二百五十八号)第三条及び第四条の規定は、法第十条に規定する特定都市農地貸付けについて準用する。 この場合において、同令第三条中「法」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第十一条において準用する法(次条において「準用特定農地貸付法」という。)」と、同令第四条中「法第三条第三項」とあるのは「準用特定農地貸付法第三条第三項」と、同条第二項中「第七条」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十四条」と読み替えるものとする。
第三条
前条において読み替えて準用する特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。