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産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年政令第二百六十五号

OVERVIEW

産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成三十年政令第二百六十五号
公布日
20180921
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

産業競争力強化法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に産業革新委員会(改正法第二条の規定による改正前の産業競争力強化法第九十条の産業革新委員会をいう。次項において同じ。)の委員である者は、同号に掲げる規定の施行の日(同項において「第二号施行日」という。)に、改正法第二条の規定による改正後の産業競争力強化法(同項において「新産競法」という。)第九十六条第四項及び第五項の規定により産業革新投資委員会の委員として定められ、経済産業大臣の認可を受けたものとみなす。

改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に産業革新委員会の委員長である者は、第二号施行日に、新産競法第九十六条第七項の規定により産業革新投資委員会の委員長として定められたものとみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年政令第二百六十五号」です。

「産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20180921 です。

「産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第八条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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