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農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年政令第三百十一号

OVERVIEW

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成三十年政令第三百十一号
公布日
20181109
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第七条第三項ただし書、第十条第三項第二号、第三十二条第二項及び第三項(これらの規定を農地法第三十三条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十二条第三項第二号並びに第五十一条第三項第二号の規定は、改正法の施行の日以後に開始される探索について適用し、同日前に開始された探索については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年政令第三百十一号」です。

「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20181109 です。

「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第九条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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