海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第三項の政令で定めるものは、海域における風力とする。
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
第一条
第二条
法第十三条第一項の政令で定める区域は、海域の上空三百十五メートルまでの区域及び海底下百メートルまでの区域とする。
第三条
法第十三条第一項ただし書の政令で定める行為は、海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理のために行う行為とする。
第四条
法第十三条第一項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 海底の掘削又は切土その他海底の形状を変更する行為
二 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄
第五条
法第十三条第四項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる占用の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 容易に移転し、又は撤去することができる構造の施設又は工作物による占用 五年
二 法第二十二条第一項に規定する認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備による占用 三十年
三 前二号に掲げるもの以外の占用 十年
第六条
法第十七条第二項第十四号の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
一 当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する海域の上空の区域のうち、当該海洋再生可能エネルギー発電設備の最上部の高さまでの区域
二 当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する海域の海底の区域のうち、当該海洋再生可能エネルギー発電設備の最下部の深さまでの区域
第七条
法第三十一条の政令で定める海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備は、羽根(長さが十メートル以下のものに限る。)の回転により海域における風力を電気に変換する設備であって、当該電気を専ら当該設備又はこれと一体として設置される設備において使用するものとする。
第八条
第六条の規定は、法第三十三条第三項第十四号(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める区域について準用する。
第九条
法第十三条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項から第七項まで、第二十七条第一項、第二十八条第一項から第七項まで、第二十九条第一項及び第二項並びに第三十条第一項から第三項までの規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。 ただし、法第二十八条第一項から第七項まで並びに第二十九条第一項及び第二項の規定による権限にあっては、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。