正式条文
食品ロス削減推進会議の庶務は、消費者庁消費者教育推進課において処理する。
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令和元年政令第百十四号
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食品ロス削減推進会議の庶務は、消費者庁消費者教育推進課において処理する。
前条に定めるもののほか、議事の手続その他食品ロス削減推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が食品ロス削減推進会議に諮って定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
食品ロス削減推進会議令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「令和元年政令第百十四号」です。
公布日は 20190927 です。
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