著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。附則第二項において同じ。)及び日本司法支援センターが行った著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項及び第七十七条の登録(以下この条及び附則第二項において単に「登録」という。)の申請並びにプログラムの著作物に係る登録に関する同法第七十八条第四項の請求に係る手数料の納付については、改正法第三条の規定による改正後のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文
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第五条
正式条文