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自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律

自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和三年法律第六十四号

OVERVIEW

自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
令和三年法律第六十四号
公布日
20210611
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、自然災害義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、自然災害の被災者等が自ら自然災害義援金を使用することができるよう、自然災害義援金に係る差押禁止等について定めるものとする。

正式条文

この法律において「自然災害義援金」とは、自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象により生じた被害をいう。附則第二項において同じ。)の被災者又はその遺族(以下この条において「被災者等」という。)の生活を支援し、被災者等を慰藉しやする等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。

正式条文

自然災害義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

自然災害義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「令和三年法律第六十四号」です。

「自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 20210611 です。

「自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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