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造船法施行令

造船法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和三年政令第二百三十四号

OVERVIEW

造船法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和三年政令第二百三十四号
公布日
20210813
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

造船法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

造船法第十八条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

一 銀行

二 長期信用銀行

三 信用金庫及び信用金庫連合会

四 信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)

五 労働金庫及び労働金庫連合会

六 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)

七 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)

八 農林中央金庫

九 株式会社商工組合中央金庫

十 株式会社日本政策投資銀行

正式条文

造船法第十八条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 農業協同組合法

二 水産業協同組合法

三 中小企業等協同組合法

四 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)

五 造船法

六 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)

七 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)

八 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)

九 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)

十 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)

十一 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)

十二 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)

十三 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)

正式条文

造船法第十六条に規定する事業基盤強化促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「造船法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

造船法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「造船法施行令」の法令番号は?

法令番号は「令和三年政令第二百三十四号」です。

「造船法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20210813 です。

「造船法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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