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良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和三年政令第三百一号

OVERVIEW

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和三年政令第三百一号
公布日
20211029
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により改正法第二条の規定による改正後の医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下この条において「第五号新医療法」という。)第百七条第一項の規定の例による指定を受けた者は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第五号施行日」という。)前においても、第五号新医療法第百十条及び第百十八条第三項の規定の例により、厚生労働大臣の認可を受けることができる。 この場合において、当該認可は、第五号施行日において第五号新医療法第百十条又は第百十八条第三項の規定によりされたものとみなす。

正式条文

厚生労働大臣は、改正法第五条の規定による改正後の医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条の二第一項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第五条の規定による改正後の医師法第十七条の二第二項の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。

厚生労働大臣は、改正法第六条の規定による改正後の医師法第十一条第一項第一号の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第六条の規定による改正後の医師法第十一条第二項の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。

正式条文

厚生労働大臣は、改正法第七条の規定による改正後の歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条の二第一項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法の施行の日前においても、同条第二項の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。

厚生労働大臣は、改正法第八条の規定による改正後の歯科医師法第十一条第一項第一号の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第八条の規定による改正後の歯科医師法第十一条第二項の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。

正式条文

国の開設する病院又は診療所については、改正法附則第四条の規定は、適用しない。

正式条文

改正法附則第十条の規定によりその例によることとされる改正法第三条の規定による改正後の医療法第百二十一条第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「令和三年政令第三百一号」です。

「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20211029 です。

「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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