この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度、特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関する制度並びに特定海外事業の促進に関する制度を創設することにより、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及び第二条並びに附則第三条及び第九条から第十一条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第四十九条及び第六十五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第五十条、第五十一条、第五十八条、第五十九条、第八十六条第二項及び第三項(第三章に係る部分に限る。)、第九十六条第四号(第五十八条第一項に係る部分に限る。)、第五号(第五十八条第二項に係る部分に限る。)及び第六号並びに第九十七条(第九十六条第四号(第五十八条第一項に係る部分に限る。)、第五号(第五十八条第二項に係る部分に限る。)及び第六号に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第五十二条から第五十七条まで、第八十八条(第五章に係る部分を除く。)、第九十二条(第一項第四号(第八十三条第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び第六号から第八号まで、第二項並びに第三項を除く。)、第九十六条第七号及び第九十七条(第九十二条第一項第一号から第三号まで、第四号(第八十三条第二項及び第三項に係る部分を除く。)及び第五号並びに第九十六条第七号に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日
五 第六十六条から第八十五条まで、第八十八条(第五章に係る部分に限る。)、第九十二条第一項第四号(第八十三条第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び第六号から第八号まで、第二項並びに第三項、第九十四条、第九十五条第一項第二号及び第二項、第九十六条第五号(第八十四条第一項に係る部分に限る。)、第九十七条(第九十二条第一項第四号(第八十三条第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び第六号から第八号まで、第九十四条第一項並びに第九十六条第五号(第八十四条第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに次条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三十二条の規定 公布の日
二 略
三 附則第二十九条及び第三十条の規定 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)の公布の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第二十七条の規定 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第六条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十条の規定(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第四十条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十一条の規定、附則第二十二条の規定(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第十二条第二項の改正規定を除く。)、附則第二十三条の規定、附則第二十四条の規定(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十七条の五第二項の改正規定(「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の十九の改正規定(「第十五条」を「第十六条」に改める部分に限る。)及び同法第三十五条第二項の改正規定(「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十五条の規定(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第十三条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十六条の規定(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第十九条の三の改正規定(「第八条第一項」を「第六条」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十七条及び第二十八条の規定、附則第二十九条の規定(文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)第八条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、令和八年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条から第六条まで、第七条第一項及び第十条の規定 公布の日
二 第一条中経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「推進法」という。)第五十三条第一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同条第二項及び第三項の改正規定、推進法第六十二条第一項の改正規定並びに推進法第六十三条の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日
三 第一条中推進法の目次の改正規定(「第八条」を「第八条の二」に改める部分に限る。)、推進法第二条第二項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)、推進法第三条の次に三条を加える改正規定、推進法第六条の改正規定、推進法第七条の改正規定、推進法第二章第一節に一条を加える改正規定、推進法第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、推進法第十条の改正規定、推進法第十一条の次に一条を加える改正規定、推進法第三十条第一項の改正規定、推進法第四十四条の改正規定、推進法第四十八条第一項の改正規定、推進法第四十九条第二項第二号の改正規定、推進法第五十二条の改正規定、推進法第五十三条第一項にただし書を加える改正規定、推進法第六十条第二項の改正規定、推進法第六十一条の改正規定、推進法第六十二条第三項及び第六項の改正規定、推進法第六十四条の改正規定、推進法第八十六条第一項の改正規定並びに推進法第九十五条第一項第一号の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第一条中推進法第五十条第一項の改正規定(「この項及び第五十二条において」を削る部分を除く。) 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中金融商品取引法第百九十七条第一項の改正規定、同法第百九十七条の二第一項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)及び同法第二百十条第一項の改正規定並びに附則第四十一条、第四十七条及び第八十九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日