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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和四年政令第三百十二号

OVERVIEW

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和四年政令第三百十二号
公布日
20220920
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

主務大臣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。以下「新法」という。)第二条第三項及び附則第五条第一項の政令の制定の立案をしようとするときは、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴くことができる。

主務大臣は、新法第二十四条の五第三項の規定による命令の基準を定めようとするときは、施行日前においても、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者及びその他の学識経験を有する者の意見を聴くことができる。

正式条文

主務大臣及び国土交通大臣は、施行日前においても、新法第二十四条の七第一項から第四項までの規定の例により、対処指針(同条第一項に規定する対処指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

前項の規定により定められ、公表された対処指針は、施行日において新法第二十四条の七第一項の規定により定められ、同条第四項の規定により公表されたものとみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「令和四年政令第三百十二号」です。

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20220920 です。

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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