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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第一条の五第二項に規定する医療を受ける者の薬剤又は医薬品の使用に関する情報の提供の方法を定める省令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第一条の五第二項に規定する医療を受ける者の薬剤又は医薬品の使用に関する情報の提供の方法を定める省令の条文を一覧で確認できます。各条文ページでは正式条文、わかりやすい解説、関連法令・条文、確認済み判例をまとめています。

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知るって、
ヘンでいい。
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