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海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和五年政令第三百三十四号

OVERVIEW

海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和五年政令第三百三十四号
公布日
20231124
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

海上運送法等の一部を改正する法律附則第三条第五項に規定する国土交通大臣の権限は、小型船舶旅客不定期航路事業に係る航路の起点の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「令和五年政令第三百三十四号」です。

「海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20231124 です。

「海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第五条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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