障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前にされた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第三十六条第一項(同法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十一条の十九第一項(同法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)又は児童福祉法第二十一条の五の十五第一項(同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定又は指定の更新の申請であって、改正法の施行の際、指定又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文
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第七条
正式条文