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生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和六年政令第百二号

OVERVIEW

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和六年政令第百二号
公布日
20240329
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行前にエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第三項の規定により従前の主務大臣が定め、同条第四項の規定により公表した指針(水道法による水道事業及び水道用水供給事業に係るものに限る。)は、整備法の施行後は、同条第三項の規定により主務大臣が定め、同条第四項の規定により公表したものとみなす。

正式条文

整備法の施行前に環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)附則第二条第二項の規定に基づき厚生大臣、農林水産大臣、通商産業大臣及び建設大臣がした指定であって、中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百一条第一項の規定により厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣がした指定とみなされたものは、整備法の施行後は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣がした指定とみなす。

整備法の施行前に経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項の規定により厚生労働大臣がした同項第四号に掲げる事業に係る指定は、整備法の施行後は、国土交通大臣がした指定とみなす。

正式条文

整備法の施行前に環境影響評価法の規定により発せられた河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に関するダムの新築並びに堰せきの新築及び改築の事業に係る厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令は、整備法の施行後は、環境影響評価法の規定により発せられた農林水産省・経済産業省・国土交通省令としての効力を有するものとする。

整備法の施行前に民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の規定により発せられた厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令は、整備法の施行後は、これらの規定により発せられた農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令としての効力を有するものとする。

正式条文

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「令和六年政令第百二号」です。

「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20240329 です。

「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第十五条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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