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火山調査研究推進本部令

火山調査研究推進本部令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和六年政令第百六十三号

OVERVIEW

火山調査研究推進本部令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和六年政令第百六十三号
公布日
20240330
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

火山調査研究推進本部令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

活動火山対策特別措置法第三十二条第四項ただし書の政令で定める庶務は、火山調査委員会の庶務とし、同項ただし書の政令で定める行政機関は、国土地理院及び気象庁とする。

火山調査研究推進本部の庶務は、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課において総括し、及び処理する。 ただし、前項に規定する庶務については、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課、国土地理院及び気象庁地震火山部において共同して処理する。

正式条文

火山調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)に事故があるときは、火山調査研究推進本部員のうちから本部長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

正式条文

政策委員会の委員(以下この条及び第五条において「政策委員」という。)は、非常勤とする。

学識経験のある者のうちから任命される政策委員の任期は、二年とする。 ただし、当該政策委員のうち補欠の政策委員の任期は、前任者の残任期間とする。

前項の政策委員は、再任されることができる。

正式条文

政策委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

専門委員は、非常勤とする。

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

正式条文

政策委員会に、委員長を置き、政策委員のうちから本部長が指名する。

政策委員会の委員長(次項及び次条において「政策委員長」という。)は、政策委員会の事務を掌理する。

政策委員長に事故があるときは、政策委員のうちから政策委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

正式条文

前三条に定めるもののほか、議事の手続その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、政策委員長が政策委員会に諮って定める。

正式条文

火山調査委員会の委員(以下この条及び次条において「火山調査委員」という。)は、非常勤とする。

学識経験のある者のうちから任命される火山調査委員の任期は、二年とする。 ただし、当該火山調査委員のうち補欠の火山調査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

前項の火山調査委員は、再任されることができる。

第四条の規定は、火山調査委員会の専門委員について準用する。

正式条文

火山調査委員会に、委員長を置き、火山調査委員のうちから本部長が指名する。

火山調査委員会の委員長(次項及び次条において「火山調査委員長」という。)は、火山調査委員会の事務を掌理する。

火山調査委員長に事故があるときは、火山調査委員のうちから火山調査委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

正式条文

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他火山調査委員会の運営に関し必要な事項は、火山調査委員長が火山調査委員会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

火山調査研究推進本部令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「火山調査研究推進本部令」の法令番号は?

法令番号は「令和六年政令第百六十三号」です。

「火山調査研究推進本部令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20240330 です。

「火山調査研究推進本部令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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