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船舶活用医療推進本部令

船舶活用医療推進本部令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和六年政令第百九十五号

OVERVIEW

船舶活用医療推進本部令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和六年政令第百九十五号
公布日
20240529
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

船舶活用医療推進本部令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

船舶活用医療推進本部(以下「本部」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

正式条文

事務局に、事務局次長三人以内を置く。

事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

正式条文

事務局に、参事官五人以内を置く。

参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

正式条文

事務局長、事務局次長及び参事官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。

正式条文

この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

正式条文

本部の運営に関し必要な事項は、船舶活用医療推進本部長が本部に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

船舶活用医療推進本部令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「船舶活用医療推進本部令」の法令番号は?

法令番号は「令和六年政令第百九十五号」です。

「船舶活用医療推進本部令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20240529 です。

「船舶活用医療推進本部令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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