正式条文
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める期間は、一月とする。
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令和六年政令第二百号
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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める期間は、一月とする。
法第十二条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一 業務の内容
二 業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項
三 報酬に関する事項
四 契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項
五 特定受託事業者の募集を行う者に関する事項
法第十三条第一項の政令で定める期間は、六月とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「令和六年政令第二百号」です。
公布日は 20240531 です。
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