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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和六年政令第二百六十号

OVERVIEW

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和六年政令第二百六十号
公布日
20240814
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により改正法第六条の規定による改正後の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「全国健康保険協会(船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会をいう。)」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第六条の規定による改正後の同法第二十八条の二第一項前段」と読み替えるものとする。

改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第八条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「国」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第八条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項前段」と、「被保険者」とあるのは「本人」と、「厚生労働省令」とあるのは「防衛省令」と読み替えるものとする。

改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「国家公務員共済組合法第三条に規定する組合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第九条の規定による改正後の同法第五十三条の二第一項前段」と、「被保険者」とあるのは「同法に基づく共済組合の組合員」と、「厚生労働省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとする。

改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第十条の規定による改正後の国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険法第十三条第一項に規定する組合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第十条の規定による改正後の同法第九条第二項前段(同法第二十二条において準用する場合を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「世帯主又は組合員」と読み替えるものとする。

改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第十一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「地方公務員等共済組合法第三条に規定する組合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第十一条の規定による改正後の同法第五十五条の二第一項前段」と、「被保険者」とあるのは「同法に基づく共済組合の組合員」と、「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。

改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第十二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第十二条の規定による改正後の同法第五十四条第三項前段」と読み替えるものとする。

正式条文

改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険組合から被保険者証の交付を受けている世帯主又は組合員が同号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に保険料を納付しない場合における被保険者証の返還については、なお従前の例による。

正式条文

改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合から被保険者証の交付を受けている被保険者が第二号施行日以後に保険料を納付しない場合における被保険者証の返還については、なお従前の例による。

正式条文

第二号施行日前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「令和六年政令第二百六十号」です。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20240814 です。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第八条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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