この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三十八条の規定 公布の日
二 附則第二十五条から第三十七条までの規定 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日(以下「民事関係手続等整備法施行日」という。)
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令和七年法律第五十六号
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この条文は、この法律に関する適用範囲・例外を定めています。
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三十八条の規定 公布の日
二 附則第二十五条から第三十七条までの規定 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日(以下「民事関係手続等整備法施行日」という。)
この条文は、この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する要件・効果を定めています。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「令和七年法律第五十六号」です。
公布日は 20250606 です。
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