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ARTICLES食料供給困難事態対策法施行令の現行条文
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正式条文
食料供給困難事態対策法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める農林水産物は、次に掲げる農林水産物とする。
法第二条第一号の政令で定める食品は、次に掲げる食品とする。
二 植物油脂(前項第三号又は第四号に掲げる農林水産物を原材料とするものに限る。)
三 砂糖(前項第五号に掲げる農林水産物を原材料とするものに限る。)
四 飲用牛乳(加工乳(前項第六号に掲げる農林水産物を原材料とするものに限る。)を含む。)又は乳製品(同号に掲げる農林水産物を原材料とするものに限る。)
五 鶏卵から卵殻を取り除いたもの(乾燥その他保存に適する処理をしたものを含む。)
正式条文
法第二条第二号の政令で定める資材は、次の各号に掲げる農林水産物の区分に応じ、当該各号に定める資材とする。
一 前条第一項第一号から第五号までに掲げる農林水産物 それぞれ当該農林水産物の生産に用いられる肥料、農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬をいう。)又は種苗
二 前条第一項第六号から第八号までに掲げる農林水産物 それぞれ当該農林水産物の生産に用いられる飼料(当該飼料に供する飼料作物の種苗を含む。)又は動物用医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品であって専ら動物のために使用することが目的とされているものをいう。)
正式条文
法第二条第六号の政令で定める機関は、次に掲げる機関とする。
正式条文
法第二条第七号の政令で定める国の地方行政機関は、次に掲げる機関とする。