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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和七年政令第三百一号

OVERVIEW

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和七年政令第三百一号
公布日
20250820
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。

一 ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するもの イ 長さが四十五センチメートル以上であるもの ロ 回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構を備えているもの ハ 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの

二 ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するもの イ 長さが七十五センチメートル以上であるもの ロ 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの

正式条文

法第七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

二 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げる者を除く。)

三 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体及び我が国が加盟している国際機関

四 前三号に掲げる者に準ずる者として国家公安委員会規則で定める者

正式条文

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「令和七年政令第三百一号」です。

「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20250820 です。

「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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