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ARTICLES高次脳機能障害者支援法施行令の現行条文
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正式条文
高次脳機能障害者支援法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める認知機能の障害は、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害(先天性疾病による認知機能の障害、周産期における胎児又は新生児が受けた脳の損傷による認知機能の障害並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症及び発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害に該当する認知機能の障害を除く。)とする。
正式条文
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第三十一条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十二第一項に定めるところによる。