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船員手帳に関する政令

船員手帳に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和八年政令第百四十三号

OVERVIEW

船員手帳に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和八年政令第百四十三号
公布日
20260422
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

船員手帳に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

船員法第五十条第三項の規定により船員手帳に記載する事項は、次のとおりとする。

一 船員手帳の番号、交付年月日及び有効期間満了の日

二 当該船員手帳を受有する船員の本籍(外国人にあっては、国籍。第四条において同じ。)、氏名、生年月日及び性別

三 前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

正式条文

船員手帳は、交付、再交付又は書換えを受けたときから十年間(外国人に係るものにあっては、五年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間)有効とする。 ただし、航海中に当該期間が経過したときは、その航海が終了する日までとする。

正式条文

有効な船員手帳を現に受有する者は、船員手帳の交付を受けてはならない。

正式条文

船員は、その船員手帳に記載された本籍、氏名又は性別に変更があったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に当該船員手帳の記載事項の訂正を申請しなければならない。

正式条文

船員手帳が滅失したことにより船員手帳の再交付を受けた者は、その滅失した船員手帳を発見したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該船員手帳を国土交通大臣に返還しなければならない。

船長その他他人の船員手帳を保管する者は、当該船員手帳を受有する船員から請求があったときは、直ちに、当該船員手帳を当該船員に返還しなければならない。 ただし、船員法第五十条第二項の規定により船長が海員の乗船中その船員手帳を保管する場合その他正当な理由がある場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

正式条文

この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。

正式条文

第三条から第五条までの規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

船員手帳に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「船員手帳に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「令和八年政令第百四十三号」です。

「船員手帳に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20260422 です。

「船員手帳に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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