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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和八年政令第二百七十二号

OVERVIEW

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和八年政令第二百七十二号
公布日
20260904
収録条
15条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(以下「令和七年改正法」という。)附則第二十二条第一項第四号に規定する政令で定める適用事業所は次の各号に掲げる事業所(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する事業所をいう。以下この条、第四条、第六条及び第七条において同じ。)とし、令和七年改正法附則第二十二条第一項第四号に規定する政令で定める日はこれらの事業所の区分に応じ当該各号に定める日とする。

一 令和九年十月一日から令和十七年九月三十日までの間に厚生年金保険法第六条第三項(令和七年改正法附則第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により適用事業所(令和七年改正法附則第二十二条第一項に規定する適用事業所をいう。以下この条及び第六条から第八条までにおいて同じ。)となった事業所であって、当該適用事業所となった日において特定適用事業所(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「平成二十四年機能強化法」という。)附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいう。第六条及び第七条第二号において同じ。)となったもの(令和七年改正法附則第二十二条第一項第一号から第三号までに掲げる適用事業所を除く。) 当該適用事業所となった日

二 その他厚生労働省令で定める事業所 厚生労働省令で定める日

正式条文

令和七年改正法附則第二十二条第九項(令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定により準用する場合を含む。)に規定する令和七年改正法附則別表第二第一号の表の下欄に定める増加負担割合は、次の表の上欄に掲げる同号の表の上欄の標準報酬月額等級に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める増加負担割合とする。

令和七年改正法附則第二十二条第九項(令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定により準用する場合を含む。)に規定する令和七年改正法附則別表第二第二号の表の下欄に定める増加負担割合は、次の表の上欄に掲げる同号の表の上欄の標準報酬月額等級に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める増加負担割合とする。

正式条文

令和七年改正法附則第二十二条第一項に規定する保険料調整額又は令和七年改正法附則第二十三条第一項に規定する短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額のうち同項に規定する短時間被保険者に係る標準報酬月額に厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合を乗じて得た額(以下この条及び次条において「保険料調整額等」という。)を算定するに当たり、各被保険者の保険料調整額等に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算するものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円として計算するものとする。

正式条文

平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百二十二条に規定する加入員をいう。)を使用する事業所の事業主が令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の申出を行った場合における保険料調整額等の算定については、令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定中「保険料率」とあるのは「保険料率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率」と、「増加負担割合を」とあるのは「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第二条第一項又は第二項に規定する増加負担割合を」とする。

正式条文

令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定により令和七年改正法附則第二十二条第三項から第十一項までの規定を準用する場合においては、同条第三項中「附則第二十四条第一項」とあるのは「附則第二十五条第一項」と、同条第六項中「附則第二十四条第五項」とあるのは「附則第二十五条第二項の規定により準用する附則第二十四条第五項」と、同条第十項中「附則第二十二条第十項」とあるのは「附則第二十三条第二項において準用する同法附則第二十二条第十項」と読み替えるものとする。

正式条文

令和七年改正法附則第二十二条第一項の申出は、次に掲げる事業所においては、同項の規定にかかわらず、これをすることができないものとする。

一 令和七年改正法附則第一条第一項第五号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)において現に特定適用事業所である事業所

二 施行日において現に適用事業所である事業所であって、施行日前に平成二十四年機能強化法附則第十七条第二項本文に規定する特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所となり、その後施行日の前日までの間に同項ただし書の申出がされていないもの

三 施行日において現に適用事業所である事業所であって、施行日の前日までに平成二十四年機能強化法附則第十七条第五項の申出(二回以上当該申出をした場合にあっては、これらのうち直近のものに限る。)がされ、当該申出をした日から施行日の前日までの間に同条第八項の申出がされていないもの(この間に特定適用事業所となった事業所を除く。)

四 施行日以後に適用事業所となった事業所(第一条各号に掲げる事業所を除く。)であって、当該適用事業所となった日において当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(平成二十四年機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定労働者をいう。次号及び第十二条において同じ。)の総数が常時五十人を超えるもの

五 施行日から令和七年改正法附則第二十二条第一項各号に掲げる適用事業所のいずれかに初めて該当した日の前日までの間に、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えていた事業所

六 令和七年改正法附則第二十二条第一項各号に掲げる適用事業所のいずれかに該当したにもかかわらず、当該該当した日から起算して二年を経過した日の属する月の前月までに同項の申出がされないで、当該該当した適用事業所に該当しなくなった後に再び同項各号に掲げる適用事業所のいずれかに該当するに至った事業所

正式条文

令和七年改正法附則第二十三条第一項の申出は、次に掲げる事業所においては、同項の規定にかかわらず、これをすることができないものとする。

一 前条第一号から第三号までに掲げる事業所

二 施行日から令和十七年九月三十日までの間に特定適用事業所となった事業所

三 令和七年改正法附則第二十二条第一項各号に掲げる適用事業所のいずれかに該当したことがある事業所

四 令和十七年十月一日以後に厚生年金保険法第八条第一項の認可を受けて適用事業所でなくなった事業所

正式条文

令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の申出をした適用事業所の事業主が、当該事業主の負担すべきこれらの規定に規定する短時間被保険者に係る厚生年金保険料を負担していないときは、その負担をしていない月以降の月分の厚生年金保険料については、これらの規定を適用しない。

正式条文

令和七年改正法附則第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める適用事業所は次の各号に掲げる事業所(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する事業所をいう。以下この条、第十二条及び第十三条において同じ。)とし、令和七年改正法附則第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める日はこれらの事業所の区分に応じ当該各号に定める日とする。

一 令和九年十月一日から令和十七年九月三十日までの間に健康保険法第三十一条第一項(令和七年改正法附則第三十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により適用事業所(令和七年改正法附則第二十四条第一項に規定する適用事業所をいう。以下この条及び第十二条から第十四条までにおいて同じ。)となった事業所であって、当該適用事業所となった日において特定適用事業所(平成二十四年機能強化法附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所をいう。第十二条及び第十三条第二号において同じ。)となったもの(令和七年改正法附則第二十四条第一項第一号から第三号までに掲げる適用事業所を除く。) 当該適用事業所となった日

二 その他厚生労働省令で定める事業所 厚生労働省令で定める日

正式条文

令和七年改正法附則第二十四条第一項に規定する保険料調整額又は令和七年改正法附則第二十五条第一項に規定する短時間被保険者に係る健康保険料の額のうち同項に規定する短時間被保険者に係る標準報酬月額に健康保険法第百六十条第一項に規定する一般保険料率を乗じて得た額に相当する額に令和七年改正法附則第二十五条第一項後段に規定する増加負担割合を乗じて得た額(以下この条において「保険料調整額等」という。)を算定するに当たり、各被保険者の保険料調整額等に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算するものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円として計算するものとする。

正式条文

令和七年改正法附則第二十五条第二項の規定により令和七年改正法附則第二十四条第三項から第十項までの規定を準用する場合においては、同条第三項中「附則第二十二条第一項」とあるのは「前条第一項」と、同条第六項中「附則第二十二条第五項」とあるのは「前条第二項の規定により準用する附則第二十二条第五項」と、同条第九項中「附則第二十四条第九項」とあるのは「附則第二十五条第二項において準用する同法附則第二十四条第九項」と読み替えるものとする。

正式条文

令和七年改正法附則第二十四条第一項の申出は、次に掲げる事業所においては、同項の規定にかかわらず、これをすることができないものとする。

一 施行日において現に特定適用事業所である事業所

二 施行日において現に適用事業所である事業所であって、施行日前に平成二十四年機能強化法附則第四十六条第二項本文に規定する特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所となり、その後施行日の前日までの間に同項ただし書の申出がされていないもの

三 施行日において現に適用事業所である事業所であって、施行日の前日までに平成二十四年機能強化法附則第四十六条第五項の申出(二回以上当該申出をした場合にあっては、これらのうち直近のものに限る。)がされ、当該申出をした日から施行日の前日までの間に同条第八項の申出がされていないもの(この間に特定適用事業所となった事業所を除く。)

四 施行日以後に適用事業所となった事業所(第九条各号に掲げる事業所を除く。)であって、当該適用事業所となった日において当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えるもの

五 施行日から令和七年改正法附則第二十四条第一項各号に掲げる適用事業所のいずれかに初めて該当した日の前日までの間に、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えていた事業所

六 令和七年改正法附則第二十四条第一項各号に掲げる適用事業所のいずれかに該当したにもかかわらず、当該該当した日から起算して二年を経過した日の属する月の前月までに同項の申出がされないで、当該該当した適用事業所に該当しなくなった後に再び同項各号に掲げる適用事業所のいずれかに該当するに至った事業所

正式条文

令和七年改正法附則第二十五条第一項の申出は、次に掲げる事業所においては、同項の規定にかかわらず、これをすることができないものとする。

一 前条第一号から第三号までに掲げる事業所

二 施行日から令和十七年九月三十日までの間に特定適用事業所となった事業所

三 令和七年改正法附則第二十四条第一項各号に掲げる適用事業所のいずれかに該当したことがある事業所

四 令和十七年十月一日以後に健康保険法第三十三条第一項の認可を受けて適用事業所でなくなった事業所

正式条文

令和七年改正法附則第二十四条第一項又は第二十五条第一項の申出をした適用事業所の事業主が、当該事業主の負担すべきこれらの規定に規定する短時間被保険者に係る健康保険料を負担していないときは、その負担をしていない月以降の月分の健康保険料については、これらの規定を適用しない。

正式条文

この政令で定めるもののほか、令和七年改正法附則第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条第一項の申出をした適用事業所の事業主に使用される短時間被保険者が被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失した場合の届出その他の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「令和八年政令第二百七十二号」です。

「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20260904 です。

「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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